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役員/会則

  日本橋剣友会役員

役  職 氏   名 称号 段位 備   考
     会長 鎌 田 敏 夫 教士 七段
     監事 松 谷 慶 久 教士 七段
     監事 仲 澤 武 司 教士 七段
    理事長 和 田    魁 教士 七段
  副理事長 坂 野 忠 夫     五段  少年部担当
  副理事長 成 島    馨 錬士 五段  渉外担当
     理事 佐々木 博 嗣 錬士 七段  広報/HP担当
     理事 泉    康 文     五段  事務局担当補佐
     理事 木 内 健 宏     五段  試合担当
     理事 能 戸 貴 史     五段  行事担当
     理事 高 橋  みどり     五段  女子部担当
     理事 川 井 治 男     五段  少年指導担当
     理事 西 野 徳 志     四段  会計/事務局担当


  日本橋剣友会 会則  (昭和48年制定)
 
第 一 条 (名称)
本会は、日本橋剣友会と称する。
第 二 条 (所属及び事務局)
本会は、中央区剣道連盟に所属し、事務局を中央区内に置く。
第 三 条 (目的及び事業)
本会は、剣道を通じて人格を陶冶し、会員相互の親睦をはかることを目的とし、次の事業を行う。
 一、剣道大会
 二、研究会
 三、少年指導育成及び段級審査指導
 四、その他必要と認めるもの
第 四 条 (会員)
本会の会員は、次のとおりとする。
日本橋剣友会の趣旨に賛同し、会員の推薦により理事会の承認を得た者。名誉会員、正会員、準会員によって構成される。
 一、名誉会員  功労者
 二、正会員    中央区剣道連盟に登録している者
 三、準会員    中央区剣道連盟以外で登録している者
正会員、準会員において、継続して一年以上会費を未納し、且つ何らかの届け出のない者ついては、会員の資格を失ったものとみなす。
第 五 条 (役員及び任期)
本会に次の役員を置き、任期はいずれも二年とする。但し再選は妨げない。
 一、会長     一  名
 二、副会長    若干名
 三、理事長    一  名
 四、副理事長  若干名
 五、理事     若干名
 六、監事     若干名
 七、顧問     若干名
第 六 条 (役員の任務)
本会の役員の任務は、次のとおりとする。
 一、会長は本会を代表し、これを主宰する。
 二、副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
 三、理事長は理事会を代表し、会の実務にあたる。
 四、副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときはこれを
    代行する。
 五、理事は理事会を構成し、総会の議決に基づき会務を審議して
    その実務にあたる。
 六、監事は本会事業の会計を監査し、その他会務にあたる。
第 七 条 (役員の選出)
本会の役員は、会員の互選によるものとする。
第 八 条 (総会及びその決定事項)
総会は、年一回以上開催し、次の事項を決定する。
 一、会則の改正
 二、会費及び予算の決定、会計報告の承認
 三、その他重要事項
第 九 条 (理事会)
理事会は、理事長、副理事長、理事で構成し、理事長がこれを招集し会務を審議する。
また、会長、副会長、監事及び理事会が承認した会員は、理事会に出席して意見を述べることが出来る。
第 十 条 (顧問)
本会は、顧問を置くことができる。顧問は、理事会の承認を得て、会長が委嘱し、重要事項について会長の諮問に応える。
第十一条  一、本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。
 二、会費、入会金、少年部会費等は、総会において別途定める。
    但し、名誉会員については、会費を免除する。
 三、本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日に終わる。
 四、会計理事は、毎年度末に監事の監査を経て、総会の承認を
    求めなければならない。
第十二条 (罰則)
会員に著しい反社会性の行為がある者については、総会の決議により除名することができる。
第十三条 (改正)
この会則の改正は、総会の出席者の4分の3以上をもって行うものとする。
第十四条 (附則)
本規則の施行に関し、必要な事項は理事会において別に定める。
(附則)
日本橋剣友会は、日剣杯争奪剣道大会、剣道合宿等を主催する。
日剣杯争奪剣道大会への出場資格、並びに剣道合宿等への参加資格は、次のとおりとする。
 一、日本橋剣友会の 名誉会員、正会員、準会員
 二、友好団体加盟者
 三、その他理事会で承認を得た者
尚、その運営は理事会に一任される。
日本橋剣友会の会則

昭和 48年 10月 3日 施行
平成 14年 6月 23日 改正施行
平成 15年 6月 22日 改正施行
平成 17年 8月 7日 改正施行



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