| 第 一 条 |
(名称)
本会は、日本橋剣友会と称する。
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| 第 二 条 |
(所属及び事務局)
本会は、中央区剣道連盟に所属し、事務局を中央区内に置く。
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| 第 三 条 |
(目的及び事業)
本会は、剣道を通じて人格を陶冶し、会員相互の親睦をはかることを目的とし、次の事業を行う。
一、剣道大会
二、研究会
三、少年指導育成及び段級審査指導
四、その他必要と認めるもの
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| 第 四 条 |
(会員)
本会の会員は、次のとおりとする。
日本橋剣友会の趣旨に賛同し、会員の推薦により理事会の承認を得た者。名誉会員、正会員、準会員によって構成される。
一、名誉会員 功労者
二、正会員 中央区剣道連盟に登録している者
三、準会員 中央区剣道連盟以外で登録している者
正会員、準会員において、継続して一年以上会費を未納し、且つ何らかの届け出のない者ついては、会員の資格を失ったものとみなす。
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| 第 五 条 |
(役員及び任期)
本会に次の役員を置き、任期はいずれも二年とする。但し再選は妨げない。
一、会長 一 名
二、副会長 若干名
三、理事長 一 名
四、副理事長 若干名
五、理事 若干名
六、監事 若干名
七、顧問 若干名
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| 第 六 条 |
(役員の任務)
本会の役員の任務は、次のとおりとする。
一、会長は本会を代表し、これを主宰する。
二、副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
三、理事長は理事会を代表し、会の実務にあたる。
四、副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときはこれを
代行する。
五、理事は理事会を構成し、総会の議決に基づき会務を審議して
その実務にあたる。
六、監事は本会事業の会計を監査し、その他会務にあたる。
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| 第 七 条 |
(役員の選出)
本会の役員は、会員の互選によるものとする。
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| 第 八 条 |
(総会及びその決定事項)
総会は、年一回以上開催し、次の事項を決定する。
一、会則の改正
二、会費及び予算の決定、会計報告の承認
三、その他重要事項
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| 第 九 条 |
(理事会)
理事会は、理事長、副理事長、理事で構成し、理事長がこれを招集し会務を審議する。
また、会長、副会長、監事及び理事会が承認した会員は、理事会に出席して意見を述べることが出来る。
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| 第 十 条 |
(顧問)
本会は、顧問を置くことができる。顧問は、理事会の承認を得て、会長が委嘱し、重要事項について会長の諮問に応える。
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| 第十一条 |
一、本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。
二、会費、入会金、少年部会費等は、総会において別途定める。
但し、名誉会員については、会費を免除する。
三、本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日に終わる。
四、会計理事は、毎年度末に監事の監査を経て、総会の承認を
求めなければならない。
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| 第十二条 |
(罰則)
会員に著しい反社会性の行為がある者については、総会の決議により除名することができる。
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| 第十三条 |
(改正)
この会則の改正は、総会の出席者の4分の3以上をもって行うものとする。
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| 第十四条 |
(附則)
本規則の施行に関し、必要な事項は理事会において別に定める。 |
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(附則)
日本橋剣友会は、日剣杯争奪剣道大会、剣道合宿等を主催する。
日剣杯争奪剣道大会への出場資格、並びに剣道合宿等への参加資格は、次のとおりとする。
一、日本橋剣友会の 名誉会員、正会員、準会員
二、友好団体加盟者
三、その他理事会で承認を得た者
尚、その運営は理事会に一任される。
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昭和 48年 10月 3日 施行
平成 14年 6月 23日 改正施行
平成 15年 6月 22日 改正施行
平成 17年 8月 7日 改正施行
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